川口一幸法律事務所
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夫婦関係に問題が発生した場合、次の方法によりこれを解決することができます。

夫婦関係調整調停申立

家庭裁判所に、夫婦関係調整調停の申立てをします。
ここでは、裁判所から任命された男女2人の調停委員が当事者双方から事情を聞き取り、話し合いによる解決を目指します。基本的に相手方と同席することはありませんし、外部の人に話を聞かれることもありませんので、安心して意見を述べてください。
夫婦関係調整調停には,円満解決を目的とするもの(A)と、離婚を目的とするもの(B)があります。

調停申立にかかる弁護士費用
         着手金  30万円
         報酬金  30万円


離婚訴訟提起

調停で話し合いが成立しない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
双方から提出された証拠により、裁判官が判断を下します。
原則として、訴訟提起には上記の調停を経る必要があります。
訴訟提起にかかる弁護士費用
         着手金  40万円(調停から引き続きの場合20万円)
         報酬金  40万円


 この他、財産分与・慰藉料として経済的給付があった場合、その金額に応じて報酬金をいただくことがあります。

その他

離婚に関する紛争の場合、当事者の一方(多くの場合女性)が経済的困窮に瀕していることが多いです。そのため、弁護士費用等については支払猶予、分割払い等のご相談に応じますので、お気軽にお尋ね下さい。


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