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川口一幸法律事務所
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いつの日か必ず相続はやってきます。不幸にして紛争に発展してしまった場合、 次の方法で解決することができます。 |
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1 相続人及び遺産の確定
被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、相
続権のある方を割り出します。同時に金融機関等に照会をかけ、被相続人名義の
財産を確定します。
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2 遺産分割協議
調査により確定した相続人の間で、遺産分割についての話し合いを持ちます。
生前に被相続人から受け取った財産の多寡や、被相続人の財産形成・維持への
貢献度も勘案して適切な分割の話し合いをし、決着がつけば遺産分割協議書を作
成します。 |
3 遺産分割調停の申立て
当事者間で話がつかない場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすること
になります。ここでは家事審判官、調停委員からなる調停委員会がすべての事情
を検討し、適切な合意に向けて話し合いをすることになります。
調停でも決着がつかない場合、審判といって家事審判官が適切な遺産分割を決
定します。
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1 相続人・遺産調査
弁護士費用として20万円のほか、戸籍の取り寄せ等調査にかかる実費をい
ただきます。 |
2 遺産分割協議
下記の遺産分割調停にかかる費用の2分の1をいただきます。 |
3 遺産分割調停
着手金 法定相続分を経済的利益とし、報酬表に従った金額
報酬金 現実に受け取った遺産を経済的利益とし、報酬表に従った金額
なお、事案の軽重により、増減に応じます。 |
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