川口一幸法律事務所
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1 任意整理
  
  
利息制限法の規定に照らして引き直し計算をし、減額した債務を原則として3年間の分割弁済にします。

      着手金    1社あたり2万円
      報酬金    減額分の10パーセント相当額

2 自己破産手続き申立て
 
  
裁判所に自己破産の申立をします。
  原則として、債務の弁済義務を免除されます。

     着手金    30万円
      報酬金   いただきません


   ※このほか、裁判所に納める予納金が必要になります。

3 個人再生申立て
  
  裁判所に個人再生手続きの申立をします。
  原則として債務の5分の1を3年間で支払い、残額の免除を受けます。
  住宅ローンが残っていても、一定の場合自宅を守ることができます。

     着手金    40万円
      報酬金   いただきません
    

    ※このほか、裁判所に納める予納金が必要になります。

 これらの方法を、債務の残額、収入、ご相談者の希望により使い分けして解決
 します。各制度の詳細な説明等は、第1回の打ち合わせ時にさせていただきます。
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