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川口一幸法律事務所
www.kawalaw.com |
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利息制限法の規定に照らして引き直し計算をし、減額した債務を原則として3年間の分割弁済にします。
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着手金 1社あたり2万円
報酬金 減額分の10パーセント相当額 |
2 自己破産手続き申立て |
裁判所に自己破産の申立をします。
原則として、債務の弁済義務を免除されます。
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着手金 30万円
報酬金 いただきません
※このほか、裁判所に納める予納金が必要になります。 |
裁判所に個人再生手続きの申立をします。
原則として債務の5分の1を3年間で支払い、残額の免除を受けます。
住宅ローンが残っていても、一定の場合自宅を守ることができます。
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着手金 40万円
報酬金 いただきません
※このほか、裁判所に納める予納金が必要になります。
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これらの方法を、債務の残額、収入、ご相談者の希望により使い分けして解決
します。各制度の詳細な説明等は、第1回の打ち合わせ時にさせていただきます。 |
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